坂戸、鶴ヶ島の不動産売却、売買契約時の手付金の額っていくら? | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス
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2024-01-23
坂戸、鶴ヶ島の不動産売却、売買契約時の手付金の額っていくら?
センチュリー21明和ハウス 鈴木です。
不動産契約時の手付金の額っていくら?
不動産の売買契約でも手付金がありますよね?
売買契約の締結の際に売買代金の一部として、買主から売主に手付金を支払うのが一般的ですね。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約について売主、買主双方の合意があって成立するものです。手付金の金額に関しても
売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね!
でも一般的にどのくらいなんですか?
一般的には売買代金の1割(10%)を手付金とする場合が多いかと思います。
3,000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね?
はい、
ただし、宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、売買代金の5%や
1,000万円を超える手付金となれば銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全処置を講ずる必要
が有ります。手続きの煩雑さなどから保全処置の必要のない金額で設定することが多いです。
そういった決まりがあるんですね。
また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。自己資金が少ない
等の場合には1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね!
手付金がある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金の倍返しで解除される
手付解除が設定されます。これは売主買主どちらの権利でもあります。手付金の金額が多すぎますと
解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。
確かにそうですね!
不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのが良い
かと思います。
わかりました。ありがとうございます。
ページ作成日 2024-01-23
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