坂戸、鶴ヶ島の不動産売却、実測清算取引 | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス
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2023-06-30
坂戸、鶴ヶ島の不動産売却、実測清算取引
センチュリー21明和ハウス 鈴木です。
坂戸、鶴ヶ島の不動産取引の方法で実測清算取引について
解説していきます。
土地を測量した場合、測量面積と登記簿面積が異なるケースはありますか?
はい、
程度の差はありますが、異なる事はあります。
そうなると、坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、単価が変わりませんか?
そうですね、単価は変わります。
公簿取引といって登記簿面積に基づいて取引を行う場合、登記簿面積より実際の面積が
大きくなると単価は下がりますし、少なくなると単価は上がります。
それは、売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね?
何とかならないんでしょうか?
そういった場合には、公簿取引ではなく実測清算取引とすることがあります。
実測清算取引ですか・・・
どのような取引ですか?
例えば、公簿面積100㎡の土地を1,000万円で売買するとします。㎡単価は10万円です。
公簿取引の場合は、実際の面積が90㎡になっても110㎡になっても1,000万円であり㎡単価が
上がったり下がったりすることがあります。
これに対して実測清算取引は精算の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと清算基準となる面積100㎡で㎡単価は10万円となり1,000万円の売買となり
ます。売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合には110㎡×㎡単価10万円で1,100万円、
90㎡になった場合には、90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。
なるほど!
実測清算だとどちらにも平等な条件でいいですね。
ただ、メリットだけではなく注意が必要です。
どういったことに注意が必要ですか?
予想以上に大きくなった場合には、買主様の資金計画に影響がでることがあります。
測量を行うので引渡しまで時間がかかる場合があります。長引くと相場が変わってしまう
リスクもあります。
確かにそうですね・・・
その土地の状況によって、どちらが最適なのかは違いますので、どちらの取引を行うのがいいのか
不動産会社に相談されるのが良いかと思います。
わかりました。ありがとうございます。
ページ作成日 2023-06-30
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