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『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』
2020-09-11

『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』

こんにちは。
センチュリー21明和ハウス・賃貸営業部の長谷川です。

ここ数日、体感気温が下がってきました。
今年は雨と新型コロナウイルスの影響もあり、
夏らしいことがほとんど出来ませんでした。

今回は賃貸管理業務における、新しい法律のお話です。


『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』
(令和2年法律第60号)

上記法律が令和2年6月12日第201回国会にて成立、
6月19日に交付されました。
この法律は大きな柱は次の2点です。

「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」
「不当な勧誘行為の禁止」
  家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼすリスクを
  告げない。または不実を告げる行為の禁止。
 

「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」
  マスターリース契約締結前に、家賃や契約期間などを記載した
  書面を交付。
 

「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」
「賃貸住宅管理業の登録」
  賃貸住宅管理業務(維持保全・金銭管理)を事業として行う
  ものは、国土交通大臣の登録を義務化。
 (一定の管理戸数以上の場合)
 

「賃貸住宅管理業者の業務における義務付け」
  業務管理者の配置、管理受託契約締結前の重要事項説明、
  財産の分別管理、オーナーへの定期報告などの義務化
 

今回の法律が成立した背景には、これらの状況に対応するためです。

背景・必要性
・賃貸住宅の重要性が増大
 (少子高齢化・単身世帯増加・社会経済の変化)
・賃貸オーナーの相続等による事業開始、事業経験の浅い方が増加
・管理受託やサブリース増加、賃料減額等をめぐるトラブルが増加


若葉駅周辺でも、高齢化、単身世帯や外国人の増加など、
少しずつではありますが環境が変化しつつあります。

これまでの賃貸管理業務に加え、
将来のリスクや変化を踏まえた運営を行っていかなければなりません。

■参考URL
「賃貸住宅管理の管理業務等の適正化に関する法律」条文解説・Q&A
 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会ホームページ


賃貸営業部 長谷川

ページ作成日 2020-09-11

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