11号と12号!! | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

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  • 11号と12号!!

    2018-12-02

    こんにちは売買営業小熊です!!
    寒くなりましたねぇ~
    冬ですねぇ~
    そういえば今日から秩父の夜祭ですねぇ~

    今日は、ご存知の方も多いと思いますが11号と12号の違いについて
    簡単にお勉強
    今日お越しいただいたお客様は良くご存知で
    11号の土地をお探しでした
    これは、本当は都市計画法と言う法律
    開発許可基準についての法律です
    業者の方でも勘違いされている方が多いのですが
    土地を2つに分けたり諸々の工事を行う事を
    開発行為と言います
    開発を行う場合は許可が必要です
    許可するのは県知事
    そして、許可自体は都市計画法29条になります
    大体都市計画法(都計法)34条12号しか書いてありませんが
    34条はどういう人が申請できるとかどんなものなら建築できるという
    基準がかかれているもので開発許可自体ではないのです

    つまり、34条12号の許可基準の該当者が29条の許可を受ければ、
    自己居住用の住宅が建築できるというものです

    じゃあ11号との違い
    都計法34条11号は、ざっくり個人での申請でなくても良い場合
    12号のようなご親戚がいないとダメみたいなのが無いと思ってもらえばOKです
    だれでも建築できる(許可申請は必要)って事です

    そこで裏ワザ的なのが、古家付きとか中古で売りに出ている物件
    12号該当地域の場所でも一度許可を受けて中古があるか
    法律が出来る前から家があった場合は11号の基準と同じにするって事
    広い土地が欲しいって方は、チョット頭の片隅に置いといてください

    そうーいうのもホームページにはありますのでよろしければコチラを↓
    センチュリー21明和ハウスホームページ

    そんなところでまた次回


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    ページ作成日 2018-12-02

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