賃貸管理ブログ『賃貸住宅管理業法登録制度がスタートします』 | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

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  • 賃貸管理ブログ『賃貸住宅管理業法登録制度がスタートします』

    2021-05-07

    こんにちは。
    センチュリー21明和ハウス・賃貸営業部の長谷川です。

    令和3年6月15日より、

    「賃貸住宅管理業適正化法」が全面施行となります。

    賃貸管理に関するトラブルが増加する中で、
    「管理業務の適正な運営」
    「借主と貸主の利益保護」

    を目的に制定された法律です。



    この法律の中で
    「賃貸住宅管理業法登録制度」がスタートします。
    受託管理戸数が200以上の賃貸管理業者は、
    「国土交通大臣への管理業登録」
    「管理受託契約前の重要事項説明」

    が義務付けられます。



    ※賃貸管理業とは・・・
    「賃貸住宅のオーナー様から委託を受け、「賃貸住宅の維持保全」・維持保全と併せた「賃貸住宅の家賃等の金銭管理」・「入居者対応」等を行う事業」
    (国土交通省:賃貸住宅管理業登録制度のポイント より)


    ■法律のポイント

    1)業者登録について
     賃貸管理戸数(委託管理)が200戸以上である管理業者は、国土交通大臣への管理業登録が義務付けられます。(令和4年6月までに)

    2)登録業者の義務等

    『業務管理者の配置』
     管理事務所ごとに1名以上の「業務管理者」の設置義務
     ※賃貸不動産経営管理士or宅建士の資格保有者で、国の指定する講習を受けたもの



    『管理受託契約の締結前、および締結時の書面交付』
     管理受託契約前に法律で定められた事項が記載されている書面「重要事項説明書」の交付義務。契約時には別途「管理受託契約書」の交付義務。



    『金銭の分別管理』
     「自己の固有財産」と「管理業務で受領する家賃・敷金・共益費など」を分別して管理すること。具体的には口座が分かれていて、帳簿や会計ソフト上で整理されていること。



    『定期報告』
     最低限、管理業務の実施状況を年1回以上報告。
     家賃管理の場合は毎月の送金明細、修繕発生時は都度遅滞なく報告するなど、管理業務の範囲によって適宜行うこととなります。




    3)その他
    「標識の掲示」
     営業所または事務所ごとの見やすい場所に標識を掲示

    「従業者証の携帯」
     賃貸管理業務に従事するものは、従業者証明書を携帯すること

    以上が大枠です。
    建物賃貸借契約と同様に、管理受託契約前にも重要事項説明が義務化されました。
    契約締結前に書面で説明することは非常に大切ですので、トラブルの無いよう徹底していきたいと考えます。

    センチュリー21明和ハウス
    長谷川


    テーマ名 

    ページ作成日 2021-05-07

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